よくあるストレスチェックに関するお問合せ内容です。


ストレスチェック外部委託に関してよくある質問

 

■ストレスチェックの目的は?

ストレスチェックの目的は、この制度を利用してストレスについて考えて、気付く機会とすることです。また、ストレスチェックの結果より、労働者自らがストレスへのセルフケアを行うことや、ラインによるケアなど組織としてメンタルヘルス対策の取り組みを行うきっかけとすることです。メンタルヘルス障害にならないための予防が第一の目的です。

■ストレスチェック制度についての理解は?

・ストレスチェックは厚生労働省が提示するストレスチェック指針に基づき実施いたします。
・個人情報保護には十分に留意して実施いたします。
■実施体制は?

・ストレスチェックは、指定研修を受講した有資格者が行ないます。
・産業医資格を有する医師の紹介も可能です。
■ストレスチェック調査票は?

・NIOSH職業性ストレスモデルを基に開発された調査票57項目を使用します。
■国(労基署)への結果の報告は必要?

・50人未満の事業場は、報告は必要ではありません。
■高ストレス者の産業医の面談は?

・ストレスチェックの結果と実施者の判断にて、医師からの面談が必要とされた者で、かつ当人の希望がある場合、産業医との面談が必要です。50人未満の事業所は地域産業保健センターなどにて無料で医師などからの生活指導や面談をうけることができます。

■国からの援助は?

・メンタルヘルスへの取り組みは国が推進しています。従業員が50人以上と50人未満の事業場でそれぞれ活用できる助成金があります。

実施事務従事者業務の委託内容や、ストレスチェック実施後の対応、高ストレス者への面接指導などにつきましては、従業員数、契約産業医の有無、産業保健スタッフの有無などの状況に応じて対応いたします。いずれもストレスチェック指針に基づき、協議をさせていただいたうえで対応させていただきます。